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1月12日発効の自動車輸入新関税率

2009/1/13 コメルサント紙

  1月12日、自動車輸入関税の引き上げを定めた政府決議「特定のエンジン可動式輸送手段に対する関税率の修正について」が発効した。

  経年数3年までの新車に関してはこれまで25%であったところが30%に、経年数3〜5年の自動車に対してはこれまでの25%から35%に関税率が引き上げられた。経年数が5年を超える自動車に対しては排気量1ccあたり2.5ユーロ〜5.8ユーロの税率が適用される。このような排気量による関税の算出は、7年を超える中古車に対してのみ行われていた。

  関税率の詳細については、排気量および経年数別に細かく定められており、また法人輸入か個人輸入かによって関税率が異なる。1月13日付コメルサント紙において、法人輸入の場合の関税率が以下のようにまとめられている。

  1月13日付コメルサント紙掲載の乗用車輸入新関税率

排気量

新車

経年数3〜5年

経年数5年を超える

ガソリンエンジン

 

 

 

1000ccまで

30% 
1ccあたり1.2ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり1.2ユーロを下回らない額

1ccあたり2.5ユーロ

1001cc〜1500cc

30% 
1ccあたり1.45ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり1.45ユーロを下回らない額

1ccあたり2.7ユーロ

1501cc〜1800cc

30% 
1ccあたり1.5ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり1.5ユーロを下回らない額

1ccあたり2.9ユーロ

1801cc〜2300cc

30% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

1ccあたり4ユーロ

2301cc〜3000cc

30% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

1ccあたり4ユーロ

3000ccを超える

30% 
1ccあたり2.8ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり2.8ユーロを下回らない額

1ccあたり5.8ユーロ

ディーゼルエンジン

 

 

 

1500ccまで

30% 
1ccあたり1.45ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり1.45ユーロを下回らない額

1ccあたり2.5ユーロ

1501cc〜2500cc

30% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり2.15ユーロを下回らない額

1ccあたり4ユーロ

2500ccを超える

30% 
1ccあたり2.8ユーロを下回らない額

35% 
1ccあたり2.8ユーロを下回らない額

1ccあたり5.8ユーロ

 




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