2009/1/13 コメルサント紙
1月12日、自動車輸入関税の引き上げを定めた政府決議「特定のエンジン可動式輸送手段に対する関税率の修正について」が発効した。
経年数3年までの新車に関してはこれまで25%であったところが30%に、経年数3〜5年の自動車に対してはこれまでの25%から35%に関税率が引き上げられた。経年数が5年を超える自動車に対しては排気量1ccあたり2.5ユーロ〜5.8ユーロの税率が適用される。このような排気量による関税の算出は、7年を超える中古車に対してのみ行われていた。
関税率の詳細については、排気量および経年数別に細かく定められており、また法人輸入か個人輸入かによって関税率が異なる。1月13日付コメルサント紙において、法人輸入の場合の関税率が以下のようにまとめられている。
1月13日付コメルサント紙掲載の乗用車輸入新関税率
排気量 |
新車 |
経年数3〜5年 |
経年数5年を超える |
ガソリンエンジン |
|
|
|
1000ccまで |
30% |
35% |
1ccあたり2.5ユーロ |
1001cc〜1500cc |
30% |
35% |
1ccあたり2.7ユーロ |
1501cc〜1800cc |
30% |
35% |
1ccあたり2.9ユーロ |
1801cc〜2300cc |
30% |
35% |
1ccあたり4ユーロ |
2301cc〜3000cc |
30% |
35% |
1ccあたり4ユーロ |
3000ccを超える |
30% |
35% |
1ccあたり5.8ユーロ |
ディーゼルエンジン |
|
|
|
1500ccまで |
30% |
35% |
1ccあたり2.5ユーロ |
1501cc〜2500cc |
30% |
35% |
1ccあたり4ユーロ |
2500ccを超える |
30% |
35% |
1ccあたり5.8ユーロ |