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マツダ、沿海地方の並行輸入業者を訴えた裁判で敗訴

 マツダは沿海地方で並行輸入業者を相手取り複数の訴訟を起こしていたが、今回、そのうちの1つで同社の敗訴が決まった。12月24日付でインタファクス通信が伝えた。
 マツダは、自動車部品輸入の際の商標権の保護を求め、輸入業者の有限責任会社「ニカ・ベド」を訴えていた。マツダ側は、自社の商標が付いた商品を(同社の許諾を得ずに)ロシアへ輸入することは違法であると主張。勝手に商標を利用することを禁じ、当該商品の没収・廃棄を求めていた。
 マツダの訴状によれば、同社はウラジオストク税関から、ニカ・ベドがMazdaの商標の付いた自動車後部パーツ及びエンジン部を搬入し、その申告書にも記載していたとの通知を受け取った。
 一方、ニカ・ベド側は、申告書への記載は商品を特定するためだけに行われたのであり、搬入商品には商標は付いていないと主張していた。
 ウラジオストク税関では、商標の有無については申告書の記載のみに基づき確認、商品自体の検査は行っていなかった。
 沿海地方仲裁裁判所では、搬入商品にMazdaのロゴがあったかどうか確認されていないことから、マツダの訴えを却下した。さらに、当該商品の差し押さえも解除することを認めた。(後略)(12/24)
(週刊ボストーク通信1075号より)




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